労働保険事務組合制度

 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。

 労働保険事務組合として認可をうけている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業主団体などがあります。

 労働保険事務組合に委託することにより、事業主は労働保険料の申告・納付等の労働保険事務処理の負担が軽減され、保険料の納付を年3回に分納することもできます。また、労災保険に加入することができない事業主・家族従事者も特別加入することができます。